品川区障害者介護給付費等支給決定基準に関する要綱 制定 平成18 年9 月 区長決定 要綱第 2号 改正 平成21 年3 月25 日 部長決定 要綱第 299 号 改正 平成23 年12 月28 日区長決定 要綱第 16 号 改正 平成25 年3 月4 日 区長決定 要綱第 14 号 改正 平成26 年3 月20 日 部長決定 要綱第 50 号 改正 平成26 年4 月1 日 区長決定 要綱第 116 号 改正 平成27 年3 月31 日 区長決定 要綱第 365 号 改正 平成31 年2 月14 日 区長決定 要綱第 39 号 改正 令和 3 年6 月11 日 区長決定 要綱第 164 号 (目的) 第1 条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 (平成17 年法律第123 号。以下「法」という。)第22 条第1 項に規定する介護給付 費等の支給の要否の決定(以下「支給決定」という。)を行うにあたって、法に定め るもののほか、支給決定における公平性および透明性を確保するため、介護給付費等 支給決定基準(以下「支給決定基準」という。)に関し、必要な事項を定めることを 目的とする。 (支給決定基準) 第2条 1人あたりの1ヶ月の支給量は、法第4条第4項に規定する障害支援区分ごと に、別表のとおりとする。 (支給決定案の作成) 第3条 区長は、支給決定を受けようとする障害者または障害児の保護者(以下「申請 者」という。)について、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための 法律施行規則(平成18 年厚生労働省令第19 号)第12 条に規定する事項を勘案し、 支給決定案を作成する。 (障害者介護給付費等支給審査会との連動) 第4条 区長は、支給決定を行うにあたり、必要があると認めるときは、品川区障害者 介護給付費等支給審査会に意見を求めることができる。 (介護給付費等支給検討) 第5条 区長は、支給決定を行うにあたり、介護給付費等の支給の要否および支給量等 を検討するため、品川区障害者ケア計画検討会(以下「検討会」という。)を設置す る。 (支給決定の要否) 第6条 区長は、前条に規定する検討会が実施した検討結果を基に、介護給付費等の支 給決定を行う。 (委任) 第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、福祉部長が別に定める。 付則 この要綱は、平成18 年10 月1 日から適用する。 付則 この要綱は、平成21 年4 月1 日から適用する。 付則 この要綱は、平成23 年10 月1 日から適用する。 付則 この要綱は、平成25 年4 月1 日から適用する。 付則 この要綱は、平成26 年4 月1 日から適用する。 付則 この要綱は、平成27 年4 月1 日から適用する。 付則 この要綱は、平成31 年4 月1 日から適用する。 付則 この要綱は、令和3 年4 月1 日から適用する。 別表 品川区介護給付費等支給決定基準 【介護給付】 サービスの種類 居宅介護(家事援助) サービスの利用要件 (利用者像) 障害支援区分1以上の障害者または障害児 サービスの内容 居宅において調理、掃除、洗濯、買物等の家事の援助、(身体介護)居宅において入浴、排せつおよび食事等の介護 サービスの種類 居宅介護(身体介護) サービスの利用要件 (利用者像) 障害支援区分1以上の障害者または障害児 サービスの内容 居宅において入浴、排せつおよび食事等の介護 サービスの種類 通院等介助(身体介護なし) サービスの利用要件 (利用者像) 障害支援区分1以上の障害者または障害児 サービスの内容 一人で通院等をすることが困難な方への支援 サービスの種類 通院等介助(身体介護あり) サービスの利用要件 (利用者像) 障害支援区分2以上の障害者または障害児であって、障害支援区分の認定調査項目のうち、ア~オの状態のいずれか1つ以上に認定されていること (ア)「歩行」 全面的な支援が必要(イ)「移乗」(ウ)「移動」に見守り等の支援、部分的な支援、または全面的な支援が必要 (エ)「排尿」(オ)「排便」に部分的な支援または全面的な支援が必要 サービスの内容 トイレ介助、車いすの介助など、通院等の外出に直接関連する身体介護 支給量  障害支援区分1 合計単位数 月6,420単位 (家事援助のみ支給の場合)月34時間(身体介護のみ支給の場合)月16時間 区分2 合計単位数 月8,160単位 (家事援助のみ支給の場合)月43時間(身体介護のみ支給の場合)月21時間 区分3 合計単位数 月14,880単位 (家事援助のみ支給の場合)月78時間(身体介護のみ支給の場合)月38時間 区分4 合計単位数 月16,640単位(家事援助のみ支給の場合)月88時間(身体介護のみ支給の場合)月43時間 区分5 合計単位数 月22,240単位(家事援助のみ支給の場合)月117時間(身体介護のみ支給の場合)月57時間 区分6 合計単位数 月32,160単位(家事援助のみ支給の場合)月170時間(身体介護のみ支給の場合)月83時間 障害児 合計単位数12,480単位(家事援助のみ支給の場合)月66時間(身体介護のみ支給の場合)月32時間 【特記事項】 支給量は、居宅介護、通院等介助を合算した区分ごとの月の合計単位数および時間数を示す。 定める支給量については、30分単位に定められる。 サービスの種類 通院等乗降介助 サービスの利用要件 (利用者像) 障害支援区分1以上の障害者または障害児 サービスの内容 ヘルパーが自ら運転する車両への乗降の介助、乗降前後の屋外の移動介助、通院先での受診等の手続きと移動介助 支給量 区分1 27回/月 区分2 39回/月 区分3 59回/月 区分4以上 99回/月 サービスの種類 重度訪問介護 サービスの利用要件 (利用者像) 障害支援区分4以上であって、次のアまたはイのいずれかに該当する方 (ア)次の(1)(2)のいずれにも該当する方 (1)2肢以上に麻痺等があること (2)障害支援区分の認定調査項目のうち、歩行、移乗、排尿、排便のいずれもが支援不要以外と認定されていること (イ)障害支援区分の認定調査項目のうち、行動関連項目等12項目の合計点数が10点以上の方 サービスの内容 居宅において入浴、排せつおよび食事等の介護、調理、洗濯および掃除等の家事や外出時の移動の介護を行うとともに、病院、診療所、助産所、介護老人保健 施設または介護医療院に入院または入所している方に意思疎通の支援その他の必要な支援を行う。 支給量 区分4 月248時間 区分5 月279時間 区分6 月310時間 サービスの種類 同行援護 サービスの利用要件 (利用者像) 視覚障害により著しく移動に困難を伴う方で、同行援護アセスメント調査票の調査 項目中「視力障害」、「視野障害」、「夜盲」のいずれかが1点以上であり、かつ、「移動障害」の点数が1点以上の方 サービスの内容 外出時に同行し、移動に必要な情報提供(外出先での代筆代読を含む)、移動の援護その他必要な支援を行う。 支給量 月60時間 サービスの種類 行動援護 サービスの利用要件(利用者像) 障害支援区分3以上であって、障害支援区分の認定調査項目のうち行動関連項目等12項目の合計点数が10点以上の方 サービスの内容 知的障害または精神障害により行動上著しく困難を有する方であって常時介護が必要な方に、行動する際に生じ得る危険を回避するために必要な援護、外出時における移動中の介護、排せつおよび食事等の介護その他行動する際に必要な援助 支給量  区分3 月37時間 区分4 月50時間 区分5 月66時間 区分6 月86時間 障害児 月47時間 サービスの種類 重度障害者等包括支援 サービスの利用要件(利用者像) 意思疎通に著しく困難を伴い、常時介護を要する方のうち、その介護の必要の程度が著しく高い方で、障害支援区分6の重度訪問介護や行動援護対象者等(他の要件あり) (Ⅰ型の状態像)筋ジストロフィー、筋萎縮性側索硬化症(ALS)、脊椎損傷、遷延性意識障害等 (Ⅱ型の状態像)重症心身障害者等 (Ⅲ型の状態像)強度行動障害等" サービスの内容 居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、生活介護、短期入所、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援、就労定着支援、自立生活援助および共同生活援助を包括的に提供する。 支給量 区分6 月85,750単位 サービスの種類 短期入所 サービスの利用要件(利用者像) (ア)障害支援区分1以上の方(イ)5領域11項目の調査における単価区分が区分1以上の障害児 サービスの内容 障害者支援施設等に短期間の入所をさせ、入浴、排せつおよび食事の介護その他の必要な支援を行う。 支給量 区分1から区分6 児童区分1から3、月10日 【特記事項】緊急に施設入所を要するなどのやむを得ない理由等の場合は、31日給付できる。 サービスの種類 施設入所支援 サービスの利用要件(利用者像)  (ア)生活介護を受けている方で障害支援区分4(50歳以上は区分3)以上の方 (イ)自立訓練または就労移行支援を受けている方で、入所しながらの訓練が必要かつ効果的と認められる方または地域における障害福祉サービスの提供体制の状況その他やむを得ない事情により、通所によって訓練等を受けることが困難な方 (ウ)生活介護を受けている方でアに掲げる障害支援区分より低い方のうち、指定特定相談支援事業者によるサービス等利用計画案の作成の手続を経た上で、区が必要と認めた方 (エ)就労継続支援B型を受けている方のうち、指定特定相談支援事業者によるサービス等利用計画案の作成の手続を経た上で、区が必要と認めた方 サービスの内容 主として夜間において、入浴、排せつおよび食事等の介護、生活等に関する相談および助言その他の必要な日常生活上の支援を行う。 支給量 区分3から区分6 各月の日数 サービスの種類 生活介護 サービスの利用要件(利用者像)常時介護等の支援が必要な方として次に掲げる方 (ア)障害支援区分3(障害者支援施設に入所する場合は区分4)以上の方 (イ)年齢が50歳以上の場合は、障害支援区分2(障害者支援施設に入所する場合は区分3)以上の方 (ウ)障害者支援施設に入所する方で障害支援区分4(50歳以上の場合は障害支援区分3)より低い方のうち、指定特定相談支援事業者によるサービス等利用計画案の作成の手続を経た上で、区が必要と認めた方 サービスの内容 障害者支援施設等において、入浴、排せつおよび食事等の介護、創作的活動または生産活動の機会の提供その他必要な援助を要する障害者であって、常時介護を要するものにつき、主として昼間において、入浴、排せつおよび食事等の介護、調理、洗濯および掃除等の家事並びに生活等に関する相談および助言その他の必要な日常生活上の支援、創作的活動または生産活動の機会の提供その他の身体機能または生活能力の向上のために必要な援助を行う。 支給量  区分3から区分6 月23日・各月の日数 【原則の日数】各月の日数マイナス8日あるいは施設入所支援をともなう場合は月の日数 サービスの種類 療養介護 サービスの利用要件(利用者像) 病院等への長期の入院による医療的ケアに加え、常時の介護を必要とする方として次に掲げる方 (ア)障害支援区分6に該当し、気管切開に伴う人工呼吸器による呼吸管理を行っている方 (イ)障害支援区分5以上に該当し、次の(1)から(4)のいずれかに該当する方  (1)重症心身障害者または進行性筋萎縮症患者  (2)医療的ケアの判定スコアが16点以上の方  (3)障害支援区分の認定調査項目のうち行動関連項目等(12項目)の合計点数が10点以上である方であって、医療的スコアが8点以上の方  (4)遷延性意識障害であって、医療的ケアの判定スコアが8点以上の方 (ウ)(ア)および(イ)に準ずる方として、機能訓練、療養上の管理、看護および医学的管理の下における介護その他必要な医療ならびに日常生活上の世話を要する障害者であって、常時介護を要するものであると区が認めた方 サービスの内容 主として昼間において、病院において行われる機能訓練、療養上の管理、看護、医学的管理の下における介護および日常生活上の世話を行う。 支給量 区分5から区分6 各月の日数 【訓練等給付】 サービスの種類 自立訓練(機能訓練)  サービスの利用要件(利用者像) 地域生活を営む上で、身体機能、生活能力の維持・向上等のため、一定の支援が必要な方 サービスの内容 障害者支援施設もしくは障害福祉サービス事業所に通わせ、障害者支援施設もしくは障害福祉サービス事業所において、または障害者の居宅を訪問して行う理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーション、生活等に関する相談および助言その他必要な支援を行う。 支給量 月23日【原則の日数】各月の日数マイナス8日 サービスの種類 自立訓練(生活訓練) サービスの利用要件(利用者像) 地域生活を営む上で、生活能力の維持・向上等のため、一定の支援が必要な方 サービスの内容 障害者支援施設もしくは障害福祉サービス事業所に通わせ、障害者支援施設もしくは障害福祉サービス事業所において、または障害者の居宅を訪問して行う入浴、排せつおよび食事等に関する自立した日常生活を営むために必要な訓練、生活等に関する相談および助言その他の必要な支援を行う。 支給量 月23日【原則の日数】各月の日数マイナス8日 サービスの種類 宿泊型自立訓練 サービスの利用要件(利用者像)自立訓練(生活訓練)におけるサービス利用要件に該当する方のうち、日中、一般就労や障害福祉サービスを利用している方等で、地域移行に向けて一定期間、居住の場を提供して帰宅後における生活能力等の維持・向上のための訓練その他の支援が必要な方 サービスの内容 居室その他の設備を利用させるとともに、家事等の日常生活能力を向上させるための支援、生活等に関する相談および助言その他の必要な支援を行う。 支給量 各月の日数 サービスの種類 就労移行支援 サービスの利用要件(利用者像) 就労を希望する原則65歳未満の障害がある方で、通常の事業所に雇用されることが可能と見込まれる方 サービスの内容 生産活動、職場体験、その他の活動機会の提供その他の就労に必要な知識および能力の向上のために必要な訓練、求職活動に関する支援、その適性に応じた職場の開拓、就職後における職場への定着のために必要な支援を行う。 支給量 月23日【原則の日数】各月の日数マイナス8日 サービスの種類 就労継続支援A型 サービスの利用要件(利用者像) 企業等に就職することが困難な方で、雇用契約に基づき、継続的に就労することが可能な原則65歳未満の障害のある方 サービスの内容 生産活動その他の活動機会の提供その他の就労に必要な知識および能力の向上に必要な訓練その他の必要な支援を行う。 支給量 月23日【原則の日数】各月の日数マイナス8日 サービスの種類 就労継続支援B型 サービスの利用要件(利用者像) 企業等の雇用に結びつかない方や一定の年齢に達している方で、就労の機会等を通じ、生産活動にかかる知識および能力の向上や維持が期待される方 サービスの内容 生産活動その他の活動機会の提供その他の就労に必要な知識および能力の向上に必要な訓練その他の必要な支援を行う。 支給量 月23日【原則の日数】各月の日数マイナス8日 サービスの種類 就労定着支援 サービスの利用要件(利用者像) 就労移行支援等を利用した後、通常の事業所に新たに雇用された方で、就労を継続している期間が6月を経過した方 サービスの内容 通常の事業所に新たに雇用された障害者の就労の継続を図るため、企業等との連絡調整を行うとともに雇用に伴い生じる日常生活または社会生活を営む上での問題への相談、指導、助言等を行う。 支給量 各月の日数 サービスの種類 自立生活援助 サービスの利用要件(利用者像) 障害者支援施設、共同生活援助を行う住居等を利用していた障害者や居宅で自立した日常生活を営む上で生じる問題に対する支援が見込めない状況にある障害者等で支援を要する方 サービスの内容 居宅における自立した生活を営む上で、定期的な巡回や随時の通報を受けて行う訪問、相談対応により、障害者の状況を把握し、必要な情報提供や助言、相談、指導を行う。 支給量 各月の日数 サービスの種類 共同生活援助 サービスの利用要件(利用者像)障害者(身体障害者にあっては65歳未満)   サービスの内容 主として夜間において、共同生活を営むべき住居において、相談、入浴、排せつまたは食事の介護その他の日常生活上の援助を行う。 支給量 各月の日数 【地域相談支援】 サービスの種類 地域移行支援 サービスの利用要件(利用者像)以下の者のうち、地域生活への移行のための支援が必要と認められる方 (ア)障害者支援施設、のぞみの園、児童福祉施設または療養介護を行う病院に入所している方 (イ)精神科病院に入院している精神障害者 (ウ)救護施設または更生施設に入所している方 (エ)刑事施設、少年院に収容されている方 (オ)更生保護施設に入所している方または自立更生促進センター、就業支援センターもしくは自立準備ホームに宿泊している方 サービスの内容 住居の確保その他地域における生活に移行するための活動に関する相談その他の必要な支援を行う。 支給量 各月の日数 サービスの種類 地域定着支援 サービスの利用要件(利用者像) (ア)居宅において単身であるため緊急時の支援が見込めない状況にある方 (イ)同居する家族等が障害、疾病等のため、障害者に対し、家族等による緊急時の支援が見込めない状況にある方(障害者支援施設等や精神科病院から退所・退院した者の他、家族との同居から一人暮らしに移行した方や地域生活が不安定な方等も含む。) サービスの内容 常時の連絡体制を確保し、障害の特性に起因して生じた緊急の事態等に相談その他必要な支援を行う。 支給量 各月の日数